第 I 章  総  則

第1条 日本臨床分子医学会(Japanese Society of Molecular Medicine)と称する。
第2条 本会の事務所は神奈川県厚木市幸町9-10におく。

第 II 章  目的及び事業

第3条 本会は、分子医学の面から臨床医学の総合的研究の発展を目的とする。
第4条 本会前条の目的を達成するための次の事業を行う。
1.学術集会の開催
2.学会誌の発行
3.臨床分野の分子医学に関する知見の国際的交換
4.その他本会の目的達成に必要な事業

第 III 章  会  員

第5条 本会員は本会の目的達成に協力するものとする。
第6条 本会に入会を希望するものは氏名、住所、所属を明記し会費を添えて本会事務所に申し込むものとする。
第7条 会員は毎年会費を払わねばならない。
第8条 会員が退会又は転居する場合には事務所に通知しなければならない。
第9条 本会の規約に背く行為のあった会員は評議員会の決議により、総会において除名することがある。
第10条 本会のために,多大な貢献をなしたものは名誉会員、功労会員として理事会の推薦により評議員会および総会の決議により承認を受けることがある。
第11条 本会の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体を賛助会員とすることができる。

第 IV 章  役  員

第12条 本会は次の役員をおく。ただし、役員の定年は満65歳とする。なお、その任期中に満65歳に達した場合は、その任期の終了をもって定年とする。
理事長 1名
理 事  20名以内
評議員 若干名
幹 事  2名以内
監 事  2名
第13条 理事長は理事の中より理事会の推薦により定められ、,評議員会の過半数の賛成と総会での承認を要する。理事長の任期は2年として再選を妨げない。
第14条 理事長は理事会を主催し、且つ本学会の活動全般を総括する。
第15条 学術集会会長は理事会で推薦し、評議員会および総会の承認を得るものとする。
第16条 学術集会会長は年次学術集会を主催し、評議員会および総会の議長を務める。学術集会会長の任期は1年とする。
第17条 評議員は、会員中より理事会の推薦、評議員会および総会の承認に基づいて理事長が委嘱する。評議員は評議員会を組織し本会に関する重要事項を審議する。 評議員の任期は2年とし再選を妨げない。
第18条 理事は評議員の中より理事会の推薦、評議員会および総会の承認により定められる。理事は理事会を組織し会務に関する重要事項を協議実行する。理事の任期は2年とし再選を妨げない。
第19条 本会は幹事2名以内を理事長の指名によりおくことができる。幹事には理事長の統括のもとに日常業務を分担させることができる。幹事の任期は2年とし再選を妨げない。
監事は評議員の中から理事会の推薦に基づき理事長が決定し、評議員会、総会の承認を受ける。監事は本会の経理を監査し、その任期は2年とし再選を妨げない。

第 V 章  会  議

第20条 本会は毎年1回理事会、評議員会、総会を開催する。
第21条 学術集会の運営に関する細目は学術集会会長が理事会にはかり決定する。
第22条 理事会では次の事項を審議し評議員会および総会に報告し承認を求める。
1.理事長および学術集会会長の推薦
2.事業および会計報告
3.その他理事会で必要と認めた事項

第 VI 章  会  計

第23条 本会の経費は会費および各種補助金および寄付金をもって充てる。会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。前年度収支決算は評議員会の承認を得て、毎年学会総会において報告する。
第24条 会費は年額を評議員会で定め総会の承認を得るものとする。

第 VII 章  付  則

第25条 本会会則を変更するには総会出席者の3分の2以上の賛成を要する。
 
平成24年4月14日改正
平成28年4月16日改正